知らなかったでは済まされない:業種別・ホームページ運用の「法的リスク」徹底解説

業種別・ホームページ運用の「法的リスク」

ホームページを公開し、集客を強化しようとする際、多くの経営者が「デザイン」や「SEO」に目を奪われます。しかし、Web担当者が最も恐れるべきは、実は「検索順位の低下」ではなく、「法令違反による業務停止や巨額の制裁金」です。

インターネット上の広告規制は年々厳格化しており、悪意のない「ついうっかり」の表現が、企業の信頼を一瞬で失墜させるケースが増えています。本記事では、主要な4つの業界を例に、ホームページ運用で必ず押さえておくべき法的注意点を深掘りします。


美容室、エステサロン、化粧品販売、そしてクリニックなどの医療機関が最も注意しなければならないのが「薬機法(旧・薬事法)」と「医療法(医療広告ガイドライン)」です。

かつては当たり前だった「施術前・施術後の比較写真」ですが、現在は非常に厳しく制限されています。

  • 医療機関: 症例写真の掲載自体は可能ですが、「詳細な説明(治療内容、費用、リスク、副作用など)」を併記することが義務付けられています。これがない写真は「虚偽・誇大広告」とみなされます。
  • エステ・化粧品: 「たった1回でこんなに痩せた」「シミが消えた」という表現は、そもそも認められていません。たとえそれが事実であっても、薬機法上の「逸脱した効果効能の標榜」に該当します。

「地域No.1の技術」「最高の満足度」といった表現は、客観的な調査データに基づかない限り、医療広告ガイドラインや景表法で禁止されています。

「個人の感想です」と注釈を入れれば何を書いてもいい、というのは過去の話です。

  • 医療機関: 治療内容に関する患者の主観的な体験談をサイトに掲載することは、広告として原則禁止されています。
  • 健康食品: 「これを飲んでガンが治った」という体験談を載せることは、食品を「薬品」のように誤認させる行為として、薬機法違反の対象になります。

不動産サイトにおいて、最も重いペナルティが課されるのが「おとり広告」です。

「売約済み」になった物件をサイトから消し忘れているケースです。

  • 実例: すでに成約済みの人気物件をサイトに残し、それを見て問い合わせてきた顧客に別の物件を紹介する行為。これは故意でなくても、首都圏不動産公正取引協議会などの団体から厳重警告や、主要ポータルサイト(SUUMOやLIFULL HOME’Sなど)への掲載停止処分を受ける原因となります。

不動産広告には、取引態様(仲介・売主など)、所在地、交通、面積、価格といった「重要事項」の表示が義務付けられています。これらがサイト上で確認しにくい、あるいは省略されている場合、宅建業法違反となる可能性があります。


製造業のサイトでよく見られるのが、技術力の高さをアピールするあまり、事実を誇張してしまうケースです。

「世界初の技術」「業界シェアNo.1」といった文言を使用する場合、以下の3条件を満たす必要があります。

  1. 客観的な調査に基づいていること
  2. 調査機関、調査年、調査対象が明記されていること
  3. 現在もその事実が継続していること 根拠が示せない「No.1」は、景品表示法の**「優良誤認」**にあたり、消費者庁からの措置命令(社名の公表や課徴金)の対象となります。

「他社製品Aに比べて、当社の製品は耐久性が2倍」と記載する場合、比較条件が公正でなければなりません。他社を不当におとしめる表現は、不正競争防止法に抵触するリスクもあります。


2023年10月から、日本でも「ステマ規制」が導入されました。これはすべての業種に関係します。

自社製品をSNSで紹介してもらう際や、自社サイトにインフルエンサーの声を載せる際、「広告」「宣伝」「プロモーション」といった表記がない場合、すべて規制の対象になります。

  • 注意点: 「社員がプライベートを装って自社サイトのブログで自社製品を絶賛する」行為も、ステマとみなされる可能性があります。

「※効果には個人差があります」といった打消し表示を、非常に小さな文字で、かつ離れた場所に記載することは、景表法上の「不当表示」とみなされます。消費者がはっきりと認識できるサイズと配置でなければ、免罪符にはなりません。


「リーガルチェック」のポイント

法令違反を回避するためには、以下の3つのアクションが必要です。

法律そのものは難解ですが、各省庁や業界団体(日本広告審査機構:JAROなど)が発行している「ガイドライン」や「Q&A」は、具体例が豊富で理解しやすくなっています。まずは自社が属する業界の最新ガイドラインを手元に置きましょう。

2023年施行の改正電気通信事業法により、アクセス解析(Googleアナリティクス等)や広告タグを使用している場合、どのようなデータを外部に送っているかをプライバシーポリシー等で公表する義務が生じました。これに対応していないサイトは、コンプライアンス意識が低いとみなされます。

  • 画像: 「Google画像検索で出てきたものを使う」のは論外ですが、フリー素材サイトであっても「商用利用の範囲」や「クレジット表記の有無」を再確認してください。
  • 文章: 競合サイトの文章をリライトして使う行為も、度を超すと著作権侵害になります。

かつては「バレなければいい」という風潮もあったWeb広告の世界ですが、現在はAIによる自動検知や、ユーザーからの通報システムが進化しており、不適切な表現はすぐに露呈します。

一度でも行政処分を受けたり、SNSで炎上したりすれば、それまで積み上げてきたSEOの努力も、ブランドイメージもすべて水の泡です。逆に、「正しく、誠実な情報発信」を徹底しているサイトは、Googleからもユーザーからも長期的に高い信頼を得ることができます。

「格好いいデザイン」や「派手なキャッチコピー」を考える前に、まずは自社のサイトが「法的に潔白か」をチェックすること。これこそが、令和時代のホームページ運用において最も重要な戦略です。


株式会社イーネクスト:千葉県のホームページ制作会社

株式会社イーネクスト:千葉県のSNS・WEBマーケティング会社

『私たちはお客様とともに未来を創造し、成長できる存在でありたい。』
千葉県市川市を拠点に、ウェブサイト(ホームページ)制作・SEO対策・MEO・SNS・WEBマーケティングを通じて「ウェブサイトにしっかり働いてもらう」支援を行っています。
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